- 分野
- 養育費
元妻から元夫に対する、大学生の子の養育費請求が認められた事例
依頼者(妻)と夫は、約15年前に、子の親権者を妻として和解離婚しました。
子(離婚当時小学生)の養育費については、夫は妻に対し、子が20歳まで1か月〇〇円を支払う、子が20歳に達したときに大学等に進学中の場合にはその生活費及び学費の負担について協議するという内容でした。
子が、大学に進学したので、元妻は元夫に対しその生活費、学費の支払いを請求しましたが、夫はその支払を拒否しました。
そこで、元妻は、元夫に対し養育費請求の調停申立てをなし、調停不成立を経て審判に移行しました。
裁判所は、和解成立時の事情に変更が生じたとして元妻の請求を認め、当事者の収入、生活費指数等に基づく養育費に加えて、学費及び子の一人暮らしの生活費を元夫、元妻の基礎収入割合に応じて、元夫に負担させる審判を下しました。
