離婚後にも年金分割することができますか

離婚時年金分割の種類

離婚時年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の二つの制度が含まれています。
「合意分割」と「3号分割」とで、年金分割の請求時期・期限等が異なっていますので、以下、ご説明いたします。

「合意分割」と請求時期・期限

(1) 合意分割とは

合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚等をし、次の条件①②③に該当したときに、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者(夫と妻)で分割することができる制度をいいます。
①婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
②当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより裁判所が按分割合を定めるよう求めることができます)
③請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

(2) 離婚と同時の場合

協議離婚・和解離婚・調停離婚の際に年金分割の按分割合についても当事者双方で合意ができているときや裁判離婚・審判離婚の際に付随処分として年金分割の割合についても定めているときは、離婚と同時に年金分割の請求をすることとなります。

(3) 離婚後の場合

協議離婚・和解離婚・調停離婚に際して、年金分割の按分割合が定められていなかったとき、あるいは、裁判離婚・審判離婚に際して、付随処分として年金の按分割合が定められなかったときにおいては、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内であれば、合意分割による年金分割の請求をすることができます。

(4) 離婚等から2年以内とは

合意分割による年金分割について、離婚等の後2年以内に請求できることとされていますが、その請求時点では、当事者双方で按分割合についての合意ができているか、裁判所において按分割合について定めをしてもらっていることが原則として必要とされます。
したがって、当事者間で合意分割としての年金分割の按分割合について合意できない場合は、早めに家庭裁判所に対して按分割合を定める家事調停(または審判)を申立てることが肝心です。
その申立に際しては、戸籍謄本、年金分割のための情報通知書等を添付する必要があります。
また、按分割合を定めた調停が成立したり、審判が確定した場合には、1か月以内に年金分割の請求を厚生労働大臣(年金事務所)、国家公務員共済組合の代表者、地方公務員共済組合の代表者、日本私立学校振興・共済事業団の代表者など宛にすることになります。

3号分割と請求時期・期限

(1) 3号分割とは

3号分割とは、平成20年4月以降に妻が専業主婦であった期間(第3号被保険者期間、3号分割では「特定期間」とされる)について会社員であった夫(第2号被保険者)の保険料納付記録の2分の1を自動的に分割できるという制度のことをいいます。

(2) 夫婦の合意は不要

3号分割の場合、夫婦間での年金分割についての合意は必要ないとされています。

(3) 請求手続期間

請求手続期間としては、合意分割と異なり、離婚後2年以内に行なわなければならないという期間の制限はありません。

(4) 自動的に2分の1となる

したがいまして、3号分割の場合には、平成20年4月1日以降に成立した離婚等が対象となりますが、年金分割に関する合意は不要であり、按分割合も自動的に2分の1となり、これを当事者間の合意で増減・変更はできないこととされています。

(5) 請求対象はH20.4以降のみ

請求する期限の制約もないのですが、請求の対象期間は平成20年4月以降で妻が第3号被保険者であった期間に限られています。
したがいまして、平成20年3月以前にも婚姻期間がある場合には、合意分割に基づく請求も合わせて行なうことを考慮すべきです。

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