- 分野
- 面会交流
月に2回の1泊2日、年に4回の2泊3日の面会交流を認める審判が下された事例
依頼者(夫)と妻との間には、小学生と未就学の子ども2人がいました。
夫は妻との別居後も子ども達とかなり頻繁に親子交流をしておりましたが、その後2年以上直接の面会交流は実施されていませんでした。
夫が妻に対して面会交流の調停申し立てをなし、調停が不成立になり審判に移行しました。
家庭裁判所は、子ども達の調査官調査を経て、① 月2回、土曜日の朝から日曜日の夕方まで ② 年4回の長期休暇期間中、各2泊3日の面会交流を認める審判を下しました。
また、面会交流に要した交通費は、夫と妻が等分に負担するとしました。
この面会交流の内容は、これまでの家庭裁判所における面会交流が月1回から2回程度、宿泊なしが多かったことから見ると、かなり充実した内容になっています。
このような審判が出た大きな理由は、夫が同居期間中や別居後の相当期間、充実した親子交流を行っており、子ども達も面会交流のブランクがあっても、父親に対して良いイメージを持っていたこと等があります。
