養育費として、私立学校の学費を別に支払ってもらうことはできますか。

算定表において考慮されている学費

 算定表は、子の生活費指数を定めるにあたって、公立中学校、公立高等学校の学校教育費を考慮するのみで、私立学校の学費やその他の教育費(塾や習い事の費用)は考慮されていません。
 そのため、私立学校に通学する子については、生活費指数では考慮されない差額の学費やその他の教育費が生じることになります。

私立学校の学費の負担

 私立学校の学費は、原則として、養育費の算定にあたって考慮されることはありません。
 しかしながら、義務者が私立学校への進学を承諾している場合や、義務者の収入及び資産の状況等からみて義務者に負担させることが相当と認められる場合には、養育費の算定にあたって、私立学校の学費等を考慮し加算することができるとされています。

具体的な加算方法

 算定表においては、子の教育費は子の生活費指数として考慮されているため、私立学校の学費を考慮する場合には、算定表による算定結果に学費等の不足額を加算する方法によるのが相当とされています。
 具体的な加算額は、私立学校の学費その他の教育費から算定表において考慮されている公立学校の教育費を控除したものを義務者と権利者の基礎収入に応じて按分して計算することが考えられます。
 もっとも、私立学校の学費等が極めて高額である場合には、義務者の負担が過大となり、その生活が成り立たなくなるおそれがあるため、こうした場合には、義務者の収入や資産の状況等を考慮して、義務者と権利者の負担割合を調整することがあります。

学習塾など習い事の費用

 学習塾など習い事の費用は、通常の学校教育とは別に、あくまでも任意に行う私的な学習のための費用であって、未成熟子を監護している親が、通常の養育費の範囲内においてその責任において行うのが基本であることから、義務者に分担を求めることはできないとされる例が多いとされています。
 もっとも、例えば、当該未成熟子が受験期にあって、学校外での学習の必要性が高いといった場合には、義務者の承諾の有無、義務者の収入・学歴・地位、当事者の従前の生活状況及び現在の生活状況なども考慮した上で、社会通念上相当と認められる範囲で義務者に負担させることもあります。

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