どのような場合に慰謝料の請求が認められますか

慰謝料とは

  不法行為による損害賠償請求がなされる場合の賠償としては、大別して、財産上の損害についての賠償(民法709条)と財産以外の損害についての賠償(民法710条)に分けられるのが通常です。
たとえば、交通事故などの場合には、車が壊れたことによる物損、収入が得られなくなったことによる逸失利益、治療費、通院交通費等の財産上の損害についての賠償と、入通院に伴う苦痛や後遺症が残ることによる苦痛等による財産以外の精神的損害の賠償とに分けられます。
このように、損害賠償のうち、財産上の損害ではなく、主に精神的損害に対する賠償について、一般に慰謝料と呼ばれています。

離婚と慰謝料

離婚に関する慰謝料には、法的な性質として、2種類あるとされています。
その第一は、離婚原因慰謝料で、婚姻中の個別の不法行為、例えば、暴力、不貞行為などから生じる精神的苦痛の慰謝料です。
その第二は、離婚自体慰謝料といわれるもので、離婚そのものによる精神的苦痛の慰謝料です。
上記の離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料は別個に請求することができるとされており、訴訟実務においては、その請求が、離婚原因慰謝料としての請求なのか、離婚自体慰謝料としての請求なのかを明確に区別して請求したうえで、その請求根拠となる事実を具体的に主張する必要があるとされています。

離婚慰謝料の実務の傾向

(1)離婚慰謝料の法律上の根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、710条)とされており、原則として、夫又は妻が故意または過失によって妻又は夫の権利又は法律上保護される利益を侵害したことを、賠償請求する側において主張立証しなければならないとされています。
(2)なお、そもそもの問題として離婚慰謝料が認められるかどうかについて、学説として、根本的な対立があるとされています。すなわち、基本的に離婚慰謝料を認める立場の見解は、積極説と呼ばれますが、主として妻が離婚により厳しい生活状況に追い込まれることによって蒙る精神的損害に対し考慮すべきであること等を根拠とするものです。しかし、女性の経済的、社会的地位の向上等から離婚により妻が受ける不利益のみを強調することは不合理であり、また、夫及び妻の個人的な意思を尊重することからすれば、離婚すること自体が当然に不法行為になるとはいえない(離婚原因となる事実が不法行為となる場合は別)などとして、基本的に離婚慰謝料を認めないという立場の見解(すなわち消極説)も近時、有力に唱えられてきています。
(3)上記の学説の状況などもふまえまして、裁判実務においても、従前より離婚慰謝料について認定をやや厳格にする傾向があり、訴訟や調停においても離婚慰謝料がないとするケースも増えていると言われています。

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