離婚をせずに慰謝料だけを請求することができますか。

2種類の離婚慰謝料

 離婚に関する慰謝料には法的な性質として、2種類があるとされています。
 一つは、①離婚原因慰謝料で、婚姻中の個別の不法行為、例えば、暴力、不貞行為などから生じる精神的苦痛の慰謝料であり、もう一つは、②離婚自体慰謝料といわれるもので、離婚そのものによる精神的苦痛の慰謝料であります。

離婚自体慰謝料

 上記のうち②離婚自体慰謝料は、主として、妻の立場から、離婚すること自体によって、厳しい生活状況に追い込まれることによって蒙る精神的損害に対し考慮すべきであること等を根拠として慰謝料を認めるものです。
そうだとすると、離婚をしていない以上厳しい生活状況に追い込まれてしまったとはいえないので、離婚をせずに②離婚自体慰謝料を請求するということは、原則として困難であるといえます。

離婚原因慰謝料

 ①離婚原因慰謝料は、婚姻中の個別の不法行為、例えば、暴力、不貞行為などから生じる精神的苦痛の慰謝料のことをいいます。
 したがいまして、①離婚原因慰謝料は、個別の不法行為を原因とする慰謝料ですので、必ずしも離婚という結果が生じていなくても、個別の不法行為、例えば、暴力なり不貞行為なりが行なわれ、その行為によって、精神的な損害が生じている以上、慰謝料請求をすることは可能といえます。
 たとえば、婚姻中に夫から暴力を受け、妻が骨折、腰痛等の傷害を受け、後遺障害も負ったとすれば、(離婚請求をする、しないにかかわらず)入通院慰謝料、後遺症慰謝料等の精神的苦痛を蒙ったことによる慰謝料の請求をすることが考えられます(なお、その場合に、その他に、過失利益などの財産的被害を受けたのならその損害賠償請求をすることもできます)。
 夫(又は妻)に不貞行為があった場合、妻(又は夫)は、離婚と切り離して、夫(又は妻)に対して不貞行為による慰謝料請求することも可能です。

注意点

 上記のとおり、妻(又は夫)が、離婚の請求をしないで、夫(又は妻)に対し、慰謝料の請求のみをすることは可能ですが、不貞行為による慰謝料の請求をすること自体が婚姻破綻を示す事情であるとして、夫(又は妻)の側からの離婚申立てを誘発することとなることもありますので(その申立てが当然に認められるというわけではありませんが)、実際に、慰謝料請求をするかどうかについては、いろいろな状況を総合的に考慮する必要があるでしょう。      

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