債務があるとき、財産分与ではどのように考慮されますか。

債務は財産分与において考慮されるか

夫婦の一方が債務を負担している場合、財産分与において、この債務はどのように考慮されるのでしょうか。
以下では場合を分けて検討してみます。

(1)婚姻後に生じた住宅ローン

婚姻後に生じた住宅ローンは、住宅という積極財産取得のために生じたものであり、その対価であるから、財産分与において考慮されます。
住宅ローンに限らず、資産形成のために負担した債務は、財産分与において考慮されると考えられます。

(2)生活費や教育費をねん出するためのローン

生活費や教育費といった婚姻生活を維持するために必要な費用のために生じた債務は、財産分与において考慮されます。

(3)ギャンブルや趣味のための借金

ギャンブルや個人の趣味のための借金といった、財産取得や婚姻生活維持に無関係な債務は、財産分与において考慮されないのが原則です。
個人的な連帯債務や事業のための財務なども、同様に、財産分与において考慮されないと考えられています。
ただし、債務の弁済に関して、他方債務者が寄与したという場合には、寄与の程度に応じて考慮することも考えられます。

債務の考慮の仕方

財産分与において債務を考慮する場合には、一般的には、「積極財産-債務=全体財産」として、双方が全体財産の2分の1を取得できるように生産的財産分与の額を調整します。
たとえば、夫の資産が3000万円、夫の負債が2000万円、妻の資産が500万円という場合だと、
(3000-2000+500)×1/2=750万円が全体財産の2分の1となるため、
妻は、750-500=250万円を財産分与により取得できるということになります。

なお、住宅ローンに関しては、個別の不動産の評価を、不動産の時価-住宅ローン額とみるとする考え方もあります。

債務超過の場合

夫婦の財産が、積極財産より債務の方が上回るようなケースの場合、財産分与において一方の債務の全部または一部を他方に負担させることができるかという問題があります。
たとえば、夫名義の自宅がオーバーローンになっており、自宅以外にめぼしい財産がないという場合、財産分与においてローンの一部を妻に負担させることができるかというかたちで問題になります。
この点に関しては、裁判実務上、債務の負担を命じることはほとんどないと考えられています。
これは、ひとつの理由として、夫婦間の債務の負担割合に関しては、債権者には関係ない事情であるので、財産分与において債務の負担を変えてしまうと、債権者の利益を害するおそれがあるからということが言われています。

財産分与のその他の記事