どのような場合に離婚をすることができますか

離婚の方法

どのような場合に離婚をすることができるかについては、法律に定められており、以下の種類があります。
①協議離婚(民法763条)
②調停離婚(家事事件手続法244条)
③審判離婚(家事事件手続法284条)
④和解離婚(人事訴訟法37条1項)
⑤判決離婚(民法770条)

①協議離婚

協議離婚とは、夫婦が離婚について合意して、離婚届を市区町村に提出する方法で行われる方法による離婚をいいます。
特に離婚に関して夫婦間にトラブルがないケースでは、この方法により離婚をすることが一般的と考えられます。

②調停離婚

調停離婚とは、夫婦の一方が離婚に関する調停を申し立てて、調停手続において行う離婚をいいます。
調停は当事者の合意により成立しますので、裁判手続きを利用するものの、あくまで当事者が納得したうえで離婚する方法となります。

③審判離婚

審判離婚とは、遺産分割調停において、家庭裁判所が調停に代わる審判を行うことによりなされる離婚をいいます。
遺産分割調停において、双方離婚自体には合意があるものの、養育費など細かな点に関して意見の相違がある場合、
家庭裁判所は、審判により、解決をすることができます。
ただし、この審判内容に異議がある場合には、2週間以内に異議の申立てをすれば、審判は効力を失います。

④和解離婚

和解離婚とは、離婚訴訟における和解手続の中で行われる離婚をいいます。
離婚調停が不調になった後、離婚訴訟が提起されますが、離婚訴訟の中で和解によって離婚することも、件数としては比較的多いといえます。

⑤判決離婚

判決離婚とは、離婚訴訟において、裁判所が判決によって行う離婚を言います。
判決離婚の場合、一方当事者に離婚意思がない場合でも、離婚になる可能性がありますが、法律で定められている離婚原因が必要になります。

まとめ

上記の①から⑤のうち、①から④については、当事者に離婚の意思に関して合意があることが前提となります。
一方、⑤については、一方当事者に離婚意思がない場合でも、離婚が成立することになります。

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