離婚原因のうち、「不貞行為」とはなんですか

はじめに

不貞行為とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます(最一判S48.11.15)。
相手方が自由意思か否かは問われないため、相手方の意思に反して性的関係を持った場合にも不貞行為に該当します。
逆に、本人の自由意思に基づくことが必要であるため、意思に反して性的な被害を受けたような場合には、不貞行為には該当しません。

不貞行為は、一時的なものか継続的なものかは問わないとされています。
ただし、配偶者が不貞行為を知りながら宥恕した場合には、「不貞行為」には該当しないと考えられています。

不貞行為の立証方法

不貞行為の立証は、本人が認めている場合を除くと、立証は容易とは言えませんが、
メール、SNSなどのやりとりの他、写真、ホテルの領収書、興信所の調査結果などから立証することが多いといえます。

不貞行為に至らない場合

不貞行為には至らないが親密な交際をしている場合、あるいは、不貞行為を立証することはできないが親密な交際を立証できる場合には、
「不貞行為」とは認められないものの、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因になる場合があります。

同性愛の場合

同性愛の場合、「不貞行為」には該当しないものの「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合があります。

慰謝料

不貞行為をされた相手方配偶者としては、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害したものとして、不法行為責任を負います。

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