有責配偶者から離婚を請求することはできますか

はじめに

有責配偶者とは、婚姻が破たんしている場合において、破たん原因を作出した一方当事者のことをいいます。
典型的には、不貞行為を行った一方当事者がこれにあたります。
自ら、婚姻関係を破たんさせた有責配偶者が離婚を請求できるかに関しては、判例により一定の場合に離婚を認められています。

離婚が認められる場合

最大判昭62.9.2は、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」と述べています。

ここで、考慮要素とされているのは、以下の要素です。
最終的には、離婚請求が信義則に照らして許されるものであるか否かによって判断されますが、有責配偶者からの基本的には、
①夫婦の別居期間(当事者の年齢と同居期間との対比において)
②未成熟の子の有無
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなどの特段の事情があるか否か

別居期間について

別居期間については、10年を超える場合には、年齢や同居期間などを対比するまでもなく、長期間であると判断されることが多いといえます。
一般的には、少なくとも5年以上の期間が必要とされている例が多いように思われます。

未成熟の子について

未成熟の子がいると、絶対に有責配偶者の離婚請求が認められないというものではありません。
未成熟の子がいても、子がある程度の年齢であったり、離婚による子どもへの影響が限定的であったり、離婚後の子への養育に不安がないような場合には、離婚請求が認められることもあります。

特段の事情について

特段の事情としては、経済的理由が主な考慮要因と考えられます。
すなわち、それまでの婚姻費用の給付状況はどうだったのか、今後の給付に不安がないか、また、離婚給付の条件が不十分ではないか、などが考慮されます。

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