親権は誰に帰属しますか。

親権の帰属

 未成年者の親権は、通常の両親の場合には、両親が共同親権を有しますが、それ以外の場合には、様々なケースがありえます。
 以下では、それぞれについて検討します。

両親が婚姻中の場合

 両親が婚姻中の場合には、両親が親権を有し、両親は共同して親権を行使します(民法818条1項、3項)。
 ただし、両親の一方が行方不明などの事情により親権を行使することができない場合には、他の一方の親のみで親権を行使することができます。

両親の一方が死亡した場合

 婚姻中の両親の一方が死亡した場合には、生存している親が単独の親権者になります。

両親が離婚した場合

 両親が離婚する場合には、協議又は裁判により、その一方が親権者になります(民法819条1項、2項)。
 ただし、子の出生前に両親が離婚した場合には、母が親権者になりますが、子の出生後に、両親の協議で、父を親権者と定めることもできます(民法819条3項)。
 なお、一度離婚により一方が親権者となった場合にも、子の利益のため必要があると認めるときは、子の親族は、家庭裁判所に対して、親権者を他の一方に変更することを求めて申立てを行うことも可能です(民法819条6項)。

両親が共に死亡した場合

 婚姻中の両親がともに死亡した場合には、親権者がいなくなるため、後見が開始されます(民法838条1号)。
 この場合、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人は、家庭裁判所に対して、未成年後見人の選任を申し立てる必要があります(民法840条)。
 なお、両親が離婚して、一方が親権者となった後に、その親権者が死亡した場合にも、他方の親に親権が移るわけではなく、後見が開始されると考えられています。

非嫡出子の場合

 非嫡出子については、母が親権者となります。
 父親が認知した場合も、当然に親権者になるわけではなく、父母の協議で父を親権者と定めた場合にのみ、父は親権者となります(民法819条4項)。
 この場合、両親の共同親権になるわけではなく、父親の単独親権になる点には注意が必要です。

養子の場合

 未成年者が養子になった場合には、養親が親権を有します(民法818条2項)。
 したがって、実親は親権を失うことになります。
 なお、夫婦の一方が相手方の嫡出子を養子にした場合(子連れで再婚するような場合)には、実親と養親との共同親権になります。
 また、養父母と離縁した場合には、実父母の親権が回復すると考えられていますが、養親がともに死亡した場合や、養親が離婚後に離縁した場合には、後見が開始すると考えられています。

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