弁護士
本橋 美智子

離婚後の親権者についての民法改正

法制審議会家族法制部会の中間試案たたき台

 法制審議会の諮問を受けて、法制審議会家族法制部会では、令和3年3月から、離婚及びこれに関連する制度の見直しの議論が行われています。
 そして、令和4年6月の会議では、「家族法制の見直しに関する中間試案のたたき台」(中間試案たたき台)が提出されました。
 今後中間試案がまとめられ、パブリックコメントを求める手続に入る予定になっています。
 ここでは、中間試案たたき台のうち、父母の離婚後等の親権者に関する規律の見直しの部分について、若干のコメントを述べておきたいと思います。

父母の離婚後の親権者

 父母が離婚するときはその一方を親権者と定めなければならないとする現行の民法819条を見直し、父母が離婚するときは、その一方又は双方を親権者と定めなければならないとする甲案が提出されています。
 離婚後の共同親権を認めるべきであるとの主張は、以前から強くされており、甲案は、離婚後の共同親権を選択可能とする点で、現行法からは大きく前進したといえるでしょう。

離婚後の共同親権を原則とするか

 離婚後の共同親権を認める甲案について、離婚後の親権者を定めるための要件として、父母の双方を親権者とすることを原則とし、一定の要件を満たす場合に限り、父母の一方のみを親権者とすることができるとする甲①案と、逆に父母の一方のみを親権者とすることを原則とし、一定の要件を満たす場合に限り、父母の双方を親権者とすることができるとする甲②案が提示されています。
 これまでの実務を経験している者としては、甲②案が現行の離婚後単独親権制度に近く、現行制度の大きな改革を望まない人にとっては受け入れやすいのではないかと危惧しています。
 離婚後において、共同親権を原則とするか、単独親権を原則とするかは、離婚、離婚後の子の養育等についての現状や社会状況等が影響することは勿論ですが、法律制度としては、原則を重視することが大切です。
 中間試案たたき台も述べているように、親は、親権を有するかどうかにかかわず親子関係そのものから生ずる法律関係があり、この親子関係から生ずる法律関係は、父と母で異なるものではなく、全く平等であるべきことが大原則なのです。
 ですから、あくまでも、原則に基づいて考えるのであれば、離婚後においても父母の共同親権を原則とすべきではないでしょうか。

離婚後の父母双方が親権を有する場合の親権及び監護権の行使

 離婚後の共同親権を認める甲案を採用した場合について、監護者の定めの要否が議論されています。
 そして、A案は、離婚後父母の共同親権を定めるに当たっては、必ず監護者の定めをしなければならないとしています。
 また、B案は、離婚後父母の共同親権を定めるに当たっては、監護者の定めをしないことを選択可能とし、C案は、B案に加えて、監護者の定めをしないことを選択するに当たっては、「主たる監護者」を定めるものとするとされています。
 離婚後の共同親権を認めても、A案のように必ず監護者の定めをしなければならないとすると、これまでの単独親権が単独監護権に変わるだけで、離婚後の子に関する規律は、実際にはほとんど変更がないことになりかねないことを述べておきたいと思います。
 なお、親権者、監護者、主たる監護者の権利義務等については、別の機会に述べたいと思っています。

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